外国人技能実習生等向け技能検定
現在の検定日程調整の状況(重要)
- 本府協会では、申請書等の到着後に、順次日程調整を実施することとしておりますので、在留期間等を十分に踏まえ、大至急の申請書提出をお願いします。
※申請書の申込の正式受理後、約6ヶ月後の日程調整です。 - 本府協会は、出張方式(事業所等に出張)で学科及び実技試験を実施します。
- 監理団体の変更など申請状況に変更があれば、速やかに本協会に連絡してください。
技能検定の概要
技能検定については、技能実習制度における技能実習生に対する修得された技能等についての認定に活用されるものとして、随時に実施する2級、3級及び基礎級を設定し実施しています。
受検申請等
(1) 受検申請手続き
- 監理団体(企業単独型にあっては、受入企業)より外国人技能実習機構へ申請・登録された内容を本協会で確認後、受検申請書、振込用紙及び履歴書を監理団体へ送付します。
- 1に同封した「令和6年度基礎級等の技能検定試験の申請手続き等について」を必ず確認し、受検申請書の作成、手数料の振込及び検定委員の推薦準備等の各手続きを進めてください。
- 受検申請書(裏面に手数料振込及びパスポート(写)を貼付)及び検定委員の履歴書を本協会あてに送付してください。
- 本協会が上記③の資料を受領し、審査した後、技能検定の日程調整を実施します。
- 技能検定の実施日の1ヶ月程度前に、技能検定の実施要領及び試験問題等を送付しますので、準備をしてください。
(2) 申請書等の様式
- ①技能検定受検申請書(別紙1のとおり)
※申請書記入例 - ②手数料振込用紙(別紙2のとおり)
- ③検定委員の履歴書(別紙3のとおり)※画像上をクリックしていただくとダウンロードが可能
(3) 申請書等の留意事項
- ①受検申請書関係
- (ア)受検申請書の右欄の「申請書記入上の注意事項」に留意して所定欄に記入のこと。
- (イ)等級欄の記入は、外国人技能実習機構の申請どおりの受検級を記入のこと。
- (ウ)受入事業所と実技試験実施場所とが相違する場合は、実技試験実施場所も記入のこと。(できるだけ実施場所の地図を添付してください。)
- ②手数料振込用紙関係
- (ア)級別欄に受検級を記入のこと。(受検申請書と必ず整合のこと。)
- (イ)手数料振込用紙を用いて京都銀行で振り込まれた場合は、振込手数料は無料です。
- (ウ)手数料振込用紙の口座は、ATMでは振り込めません。
- (エ)振込用紙の「丁票」の原本を技能検定申請書の裏面に貼付のこと。(各個人ごと)
- (オ)やむなく、インターネットバンキングやATMを利用する場合は、次の口座に振り込みのこと。(振込手数料が必要です。)(上記(エ)と同様に裏面に貼付のこと。)
京都銀行 西陣支店(店番131)普通預金 口座番号 4122850
- ③検定委員の履歴書関係
- (ア)検定委員の資格要件については、別紙4及び5のとおりであるが、特に、受検者の所属する企業の者は選任しないことに留意のこと。
- (イ)履歴書については、所定の事項を記入のこと。特に、職歴欄及び在職期間は資格要件として重要であるので、漏れなく明確に記入のこと。
- (ウ)受検者が10人以上の場合は、2人の検定委員が必要となるので留意のこと。
(1人は首席検定委員)
別紙4
技能検定委員の任用基準(基礎級)
基礎級の技能検定委員は、次のいずれかに該当する者であること。
- 当該検定職種又は当該検定職種に関連する検定職種の特級、1級又は2級の技能検定に合格した者
- 当該検定職種又は当該検定職種に関連する検定職種に関し10年以上の実務経験又は教育訓練の経験を有する者
- 事業所等において、当該検定職種又は当該検定職種に関連する職種に関する管理部門、技術部門若しくは教育訓練部門の課長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者
- 短期大学(高等専門学校及び旧専門学校を含む。)以上の学校、応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練、長期課程又は短期養成課程若しくは長期養成課程の指導員訓練において、当該検定職種又は当該検定職種に関連する職種に関する学科を修めて卒業又は修了した者
- 当該検定職種又は当該検定職種に関連する職種の職業訓練指導員免許を有する者
- 国、都道府県、中央協会又は都道府県協会において、技能検定の実施の実務に5年以上従事した者
- 上記1から6までに掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有する者
なお、受検者の所属する企業の者は選任しないこと。
別紙5
技能検定委員の任用基準(随時3級)
随時3級の技能検定委員は、次のいずれかに該当する者であること。
- 当該検定職種(作業)の特級、1級の技能検定に合格した者であって、当該職種(作業)に関し10年以上の実務経験又は教育訓練の経験を有する者
- 次のいずれかに該当する者であって、当該職種(作業)の特級、1級の技能検定に合格した者と同等以上の技能又は技術を有する者
- (1)事業所等において、当該検定職種(作業)に関する管理部門、技術部門若しくは教育訓練部門の課長以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者
- (2)短期大学(高等専門学校及び旧専門学校を含む。)以上の学校、応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練(旧養成訓練を含む。)、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練、長期課程又は短期養成課程若しくは長期養成課程の指導員訓練において、当該検定職種(作業)に関する学科を修めて卒業又は修了し、その後当該職種(作業)に関し5年以上の学識経験を有する者(学識経験には、学校、職業能力開発校(旧職業訓練校を含む。)、職業能力開発大学校等において教育・訓練を行った経験を含む。)
- 上記1又は2に掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有する者。
なお、受検者の所属する企業の者は選任しないこと。
別紙6
技能検定委員の任用基準(随2級)
随時2級の技能検定委員は、次のいずれかに該当する者であること。
- 当該検定職種(作業)の特級、1級又は単一等級の技能検定に合格した者であって、当該検定職種(作業)に関し15年以上の実務経験又は教育訓練の経験を有する者
- 次のいずれかに該当する者であって、当該検定職種(作業)の特級、1級又は単一等級の技能検定に合格した者と同等以上の技能又は技術を有する者
- (1) 事業所等において、当該検定職種(作業)に関する管理部門、技術部門若しくは教育訓練部門の課長級以上の地位にある者又はこれらの地位にあった者
- (2)短期大学(高等専門学校及び旧専門学校を含む。)以上の学校、応用課程若しくは専門課程の高度職業訓練(旧養成訓練を含む。)、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練、長期課程又は短期養成課程若しくは長期養成課程の指導員訓練において、当該検定職種(作業)に関する学科を修めて卒業又は修了し、その後当該検定職種(作業)に関し10年以上の学識経験を有する者(学識経験には、学校、職業能力開発校(旧職業訓練校を含む。)、職業能力開発大学校等において教育・訓練を行った経験を含む。)
- 上記1又は2に掲げる者と同等以上の技能、技術又は学識経験を有する者
なお、受検者の所属する企業の者は選任しないこと。
技能検定実施等における留意事項
- (1)試験は、全て日本語で実施します。したがって、通訳等が試験場に入室することはできません。受検者に対しても日本語以外での発言は禁止となること。
- (2)2人以上の受検者に対して検定機器が1台しかない又は資材が1人分しかない場合は、実技試験の実施方法や日程調整が必要ですので、その旨必ず連絡のこと。
- (3)各合格証書の発送は京都府商工労働観光部人材育成課より、ゆうパック「着払い」で郵送されます。